ご利用にあたって
- (1)新居浜市プレミアム付き地域応援券は、新居浜市内の地域応援券取扱店舗で利用可能です。
- (2)地域応援券と現金の交換または売買はできません。
- (3)地域応援券額面以下の利用であってもお釣りはお支払いできません。また不足金は現金等でお支払いお願いいたします。
- (4)利用期間を過ぎた地域応援券はご利用いただけません。
- (5)地域応援券の盗難・紛失、滅失または偽造、模造等に対して、市はその責任を負いません。
地域応援券の利用対象にならないもの
- (1)たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
- (2)出資や金融商品、債務の支払い
- (3)有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いもの
- (4)電子マネーへの入金(チャージ)
- (5)国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブルを含む)
- (6)自らの事業上の取引(商品仕入れ等)
- (7)土地、家屋購入、家賃、地代、駐車料等の不動産に関わる支払い
- (8)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第1項1~3号を除く)に規定する営業に関する支払い
- (9)現金との換金、金融機関への預け入れ
- (10)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- (11)通信販売等の支払い
- (12)その他地域応援券の発行趣旨にそぐわないもの